医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象です。

医療費控除は家族で年間合計10万円を超える場合、受けることができます。

インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。

また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は保管しておき、上手に多くの控除を認められる様にしましょう。

※医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。

治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。

医療費控除の対象となる医療費

1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療控除額の上限について

医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は医師にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります)

ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得になります。

さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできます。

年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。

金・セラミックを使った治療について

詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。

ただし、審美治療の為にセラミック治療をした場合は、控除の対象とならないこともありますのでご了承ください。

通院費

通院の為にかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておいてください。

交通機関を利用した場合のみの適応となります。(自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。)

クレジットカードによる分割払いを利用された場合

クレジットカードの領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要となります。

※手数料・金利分は控除の対象になりませんのでご注意ください。

※再発行は不可能となります。

Deduction

医療費控除

〒146-0092 東京都大田区下丸子3-8-8

診療時間

平 日/9:30〜13:30 15:30〜19:30

土曜日/9:30〜13:30 15:00〜17:00

休診日/日・月曜日、祝日

Access
03-6715-2812

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象です。

医療費控除は家族で年間合計10万円を超える場合、受けることができます。

インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。

また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は保管しておき、上手に多くの控除を認められる様にしましょう。

※医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。

治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。

医療費控除の対象となる医療費

1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療控除額の上限について

医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は医師にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります)

ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得になります。

さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできます。

年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。

金・セラミックを使った治療について

詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。

ただし、審美治療の為にセラミック治療をした場合は、控除の対象とならないこともありますのでご了承ください。

通院費

通院の為にかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておいてください。

交通機関を利用した場合のみの適応となります。(自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。)

クレジットカードによる分割払いを利用された場合

クレジットカードの領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要となります。

※手数料・金利分は控除の対象になりませんのでご注意ください。

※再発行は不可能となります。

Deduction

医療費控除

〒146-0092 東京都大田区下丸子3-8-8

診療時間

平 日/9:30〜13:30 15:30〜19:30

土曜日/9:30〜13:30 15:00〜17:00

休診日/日・月曜日、祝日

Access Calendar
03-6715-2812
Deduction

医療費控除

医科および歯科受診の保険治療費・保険外治療費および、交通費が対象です。

医療費控除は家族で年間合計10万円を超える場合、受けることができます。

インプラント治療・セラミック治療・矯正治療などの自費治療だけでなく、保険治療も控除の対象となります。

また、ご家族の医療費も対象となりますので、医療費に関する領収書は保管しておき、上手に多くの控除を認められる様にしましょう。

※医療費控除額は個人の所得・現在受けている控除内容等により異なります。

治療を受ける前に最寄の税務署まで必ずお問い合わせ下さい。

医療費控除の対象となる医療費

1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療控除額の上限について

医療費控除対象額の上限は年200万円となりますので、200万円以上の治療をお受けの方は医師にご相談ください。(1年度は1月1日~12月31日となります)

ご家族の医療費を合算して控除を受けることができますので、ご夫婦それぞれが勤務されている方で、ご家族すべての治療費の総額が上限の200万円に達しない場合は、所得の高い方で医療費控除申請をするとお得になります。

さらに、上限の200万円を超えてしまう場合はご夫婦両方の所得を合わせて医療費控除申請をすることもできます。年度をまたいで治療するとさらに医療費控除額の範囲を広げることも可能です。

金・セラミックを使った治療について

詰め物や被せ物に金やセラミックを使用した場合も、医療控除対象となります。

ただし、審美治療の為にセラミック治療をした場合は、控除の対象とならないこともありますのでご了承ください。

通院費

通院の為にかかった交通費も医療控除の対象となりますので、通院した日付と交通費をメモで残しておいてください。

交通機関を利用した場合のみの適応となります。(自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は含まれませんのでご注意ください。)

クレジットカードによる分割払いを利用された場合

クレジットカードの領収書を大切に保管しておいてください。医療費控除を受ける際の添付書類として必要となります。

※手数料・金利分は控除の対象になりませんのでご注意ください。

※再発行は不可能となります。

〒146-0092 東京都大田区下丸子3-8-8

診療時間

平 日/9:30〜13:30 15:30〜19:30

土曜日/9:30〜13:30 15:00〜17:00

休診日/日・月曜日、祝日

Access Calendar
03-6715-2812